住宅建築専門用語辞典

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エコまち法

用 語エコまち法
よびかなエコまちほう法
別 名都市の低炭素化の促進に関する法律・都市低炭素化促進法
カテゴリー分類設計関係/法律関係/その他
構造分類全般
工事分類
関連用語住宅・省エネ・低炭素化
参照資料

エコまち法とは、
地球温暖化の原因となるCO2をはじめとした温室効果ガスの発生を抑えるため、その主な発生源である都市におけるCO2排出量を削減し、低炭素都市の実現を目指して、2012年制定された法律を「都市の低炭素化の促進に関する法律」(都市低炭素化促進法)と言い、略称でエコまち法と呼ばれています。

エコまち法では、民間等の低炭素建築物の認定制度について定められ、民間等が低炭素化に資する建築物の新築、増改築等を行う場合、「低炭素建築物新築等計画」を都道府県知事または市町村長に提出し、認定を申請でき認定されると容積率の優遇や税制上の優遇などが受けられます。

尚、都市の低炭素化に向けた基本方針の策定を国に義務付け、さらに、市町村も低炭素化に向けた「低炭素まちづくり計画」を策定し、その実現のための措置を講じることができるとしています。

エコまち法以外のその他の法律に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/その他」をご覧下さい。



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