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用 語 | 角地 |
よびかな | かどち |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/建築基準法 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 法律・法規 |
参照資料 | − |
角地の場合には、指定建ぺい率より10%プラスすることができ、一つの道路に接している敷地より広い建物を建てることができます。また、道路が敷地の前後(二つの道路に挟まれた敷地)にある場合で、その道路の間隔が25m以下で、下記の@又はAに該当する場合は、角地扱いとして建ぺい率を10%加算することができます。
@ それぞれの道路の幅が6m以上あり、その合計が15m以上のもの。
A それぞれの道路の幅が4m以上あり、敷地面積が200u以下のもの。
(大阪府の場合)
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