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用 語 | 開発行為 |
よびかな | かいはつこうい |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/その他 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 土地・区画・形質・変更 |
参照資料 | − |
開発行為とは、
建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。
三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500u以上、そのほかの市街化区域では原則1000u以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
また、未線引き区域では原則3000u以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要です。
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