権利書とは、正式には、「登記済書」と言い、所有権移転登記などが済んだ後、申請通り登記が完了したことを証明するものとして法務局から交付される。
権利書の名義人が、その不動産の権利者となります。
権利書以外の登記(一般)に関係する用語は、カテゴリー「登記関係/一般」をご覧下さい。
HOME
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。