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用 語 | 住宅瑕疵担保履行法 |
よびかな | じゅうたくかしたんぽりこうほう |
別 名 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 |
カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/その他 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 住宅・瑕疵・担保責任・保険 |
参照資料 | 住宅瑕疵担保履行法 |
住宅瑕疵担保履行法とは、
正式名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」で、新築住宅の購入者を保護するため、建設業者・宅建業者などの住宅事業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保措置を義務付けることなどを定めた法律。
住宅瑕疵担保履行法は、平成12年(2000年)施行の品確法により新築住宅の売り主は瑕疵担保責任を負うこととされているが、平成17年(2005年)に発生した耐震強度偽装問題を契機に、売り主が倒産するなどして瑕疵担保責任を果たさない場合、住宅購入者が多額の費用負担を抱えるなど不安定な状態に置かれることが明らかになり、住宅購入者の利益保護を図るために制定され、住宅業者は、平成21年(2009年)10月1日以降に引き渡す新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか、瑕疵担保証金を供託しなければならない。
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