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用 語 | 遅延損害金 |
よびかな | ちえんそんがいきん |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 資金関係/融資・ローン・フラット35/その他 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 住宅ローン・返済・遅延 |
参照資料 | − |
遅延損害金とは、
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
当事者間で定めなかった場合には、商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。
ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は下記のとおりとなっています。
10万円未満の場合 ・・・ 29.2%
10万円以上100万円未満の場合 ・・・ 26.28%
100万円以上の場合 ・・・ 21.9%
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