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  ち行遅延損害金 (住宅ローンに関する本

遅延損害金

用 語遅延損害金
よびかなちえんそんがいきん
別 名
カテゴリー分類資金関係/融資・ローン・フラット35/その他
構造分類全般
工事分類
関連用語住宅ローン・返済・遅延
参照資料

遅延損害金とは、
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。

当事者間で定めなかった場合には、商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。

ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は下記のとおりとなっています。

10万円未満の場合 ・・・ 29.2%
10万円以上100万円未満の場合 ・・・ 26.28%
100万円以上の場合 ・・・ 21.9%


遅延損害金以外の住宅ローン(その他)に関係する用語は、カテゴリー「資金関係/融資・ローン・フラット35/その他」をご覧下さい。



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