特定道路とは、道路の幅員が15m以上の道路をいう。
特定道路が前面道路から70m以内にある場合には、前面道路幅による容積率の限度が緩和されます。
但し、道路の幅員が6m以上の前面道路に限ります。
特定道路以外の、建築基準法関係の用語はカテゴリー「設計関係/法律関係/建築基準法」をご覧下さい。
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