未完成の建物を販売することを「青田売り」といいます。 宅地建物取引業法では、広告開始時期の制限として建築確認取得前に、青田売りの広告を出すことを禁止しており、また、契約時には建物が完成していないため、工事完了時における形状・構造等を書面で説明することが義務付けられています。