隣地境界線及び道路中心線から、1階は3m以内、2階以上は5m以内の距離にある建物の部分。 ただし 隣地が河川、公園など防火上支障ががない場合は対象にはなりません。 延焼のおそれのある部分には、防火地域(防火地域・準防火地域)の種別や建物の構造などで、外壁や屋根、開口部に、建築基準法による規制がかかってきます。