敷地が二つの道路の角にある敷地。 角地の場合には、指定建ぺい率より10%プラスすることができ、一つの道路に接している敷地より広い建物を建てることができます。また、道路が敷地の前後(二つの道路に挟まれた敷地)にある場合で、その道路の間隔が25m以下で、下記の1又は2に該当する場合(大阪府の場合)は、角地扱いとして建ぺい率を10%加算することができます。