建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。 三大都市圏の既成市街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500㎡以上、そのほかの市街化区域では原則1000㎡以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要になります。 また、未線引き区域では原則3000㎡以上、市街化調整区域では規模に関係なく開発許可が必要です。