工事監理者と表現が似ているのでまぎらわしいですが、まったく異なる立場で、管理技術者という方が適しているかもしれません。 特定建設業者は下請契約の額が3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる場合に、その工事現場に主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならないと建設業法 第26条で定められています。