建築時には、その時点での建築基準法などの法律が遵守された建物で、その後、建築基準法および施行令等の改正や都市計画変更等によって、現法令に対して不適格な部分が生じた建築物のことで、違法建築物にはなりません。 建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものです。 尚、既存不適格建築物として、そのまま使用していてもただちに違法というわけではないのですが、増築や建替え等を行う際には、現法令に適合するよう建築しなければなりません。