製材の見た目(表面)の等級を表す言葉。 広い材面を含む1材面以上の材面において、節の長径が10mm(生き節以外の節にあっては5mm)以下で、材長2m未満にあっては4個(木口の長辺が210mm以上のものは6個)以内である事と、JASの造作用製材の材面の品質基準として規定されています。 【相対語】・・・無節・小節