敷地境界線、道路境界線などがら後退して建物を建てること。 幅4m未満の狭い道路に接する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心線から水平距離2mの範囲(片側が川やがけ、線路などの道路は、反対側の道路境界線から4mの範囲)には、建物を建てることはできません。この道路境界線をバックすることを「セットバック」と言い、この部分には門や塀もつくることはできません。 また、斜線制限によって上の階になるほど後退させる必要から、段状あるいは外壁面を斜めにして建てることも、「セットバック」と呼ばれています。