床が地盤面より低いところにある部屋。 建築基準法では、床面から地盤面までの高さが、天井高さの1/3以上のものを言います。 また、このような条件にある階を「地階」と言います。 尚、地下室は狭小地などの敷地の有効活用ができますが、地下水の対応として防水工事やドライエリアの雨水排水、及び、地下室に水廻りを設ける場合の排水処理など、建築費が高くかかります。