一般の抵当権とは違い、一定の範囲に属する不特定多数の債務を極度額を限度に担保する抵当権のことです。 あらかじめ借入れ可能な限度額を定め、その範囲内なら何度でもくりかえし借入れたり、返済したりすることができ、根抵当権として設定登記を行えば、新たな借入れのたびに抵当権の設定登記を行う必要はありませんが、普通の抵当権と登記費用が異なります。