非常時に消防隊等が破壊して進入できるように、3階以上の階で高さ31m以下の部分には、建築基準法で非常用進入口の設置が義務付けられています。 但し、非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)がある場合には、それを非常用進入口とすることができます。
非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)とは、道路、又は道路に通ずる幅員4m以上の通路、その他の空地に面する3階以上の階の、壁面の長さ10m以内ごとに、直径1m以上の円が内接することができる開口部、又は、幅が75cm以上、高さ1.2m以上の開口部で、格子など屋外から進入を妨げる構造を設けず、赤い三角マーク(非常用進入口マーク)が貼られた開口部。