コンクリートブロック積みにおいて、鉄筋を挿入して補強した構造のもの。
補強コンクリートブロック造の建物、及び補強コンクリートブロック造を併用した建物、並びに補強コンクリートブロック造の塀について、建築基準法にて構造規定が設けられています。
令62条の2 適用の範囲
- 補強コンクリートブロック造の建築物またはその他構造と併用する補強コンクリートブロック造部分に適用。
- 高さが4m以下でかつ延べ面積が20㎡以内の建築物は62条の6及び62条の7に限り適用。
令62条の4 耐力壁
- 各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線で囲まれた水平投影面積は60㎡以下としなければならない。
- 各階の張り間及び桁行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1㎡当たり15㎝以上としなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは15cm以上で、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間距離の1/50以上ととしなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以内の間隔で配置しなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の縦筋の末端をかぎ状の折り曲げてその鉄筋径の40倍以上基礎、又は基礎梁、臥梁、又は屋根版に定着しなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁の横筋の末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし耐力壁の端部以外の部分の異形鉄筋の末端はこの限りでない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁の横筋の鉄筋の重ね長さは、溶接する場合を除き径の25倍以上とすること。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とする。
令62条の5 臥梁
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁には、各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けること。ただし平屋で壁頂にRCスラブがある場合はこの限りでない。
- 臥梁の有効幅は20cm以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の1/20以上とする。
令62条の6 目地及び空洞部
- コンクリートブロックは、その目地塗り面全部にモルタルを、又鉄筋を入れた空洞部、縦目地に接する空洞部はモルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
- 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又は塀の縦筋は空洞内でついではならない。(溶接等を除く)
令62条の7 帳壁
- 補強コンクリートブロック造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造(補強コンクリートブロック造を除く)以外の構造耐力主要な部分に緊結しなければならない。
令62条の8 塀
- 高さは2.2m以下とする。
- 壁の厚さは15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること。
- 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ9mm以上の鉄筋を配置すること。(※1)
- 壁内には径9mm以上の鉄筋を縦横の80cm以下の間隔で配置すること。(※2)
- 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5 以上突出した物を設けること。 但し、高さが1.2m以下の塀にあっては除く。
- (※1)、(※2)の鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げ、縦筋は壁頂及び基礎に、横筋はこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着のこと。ただし縦筋をその径の40d以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしなくてよい。
- 基礎の成は35cm以上とし根入れの深さは30cm以上とする。但し、高さが1.2m以下の塀にあっては除く。