債務者や被保証人の信用を保証する機関のことで、住宅ローンなどを利用するにあたって、金融機関が指定する保証機関による保証を受けることが、利用条件となっています。 担保として提供する物件の共有者全員や収入合算する同居家族の方は保証人となりますが、これらの方以外の個人保証人は不要であることが一般的です。 債務返済が滞った場合には、債務者に代わり保証機関がいったん金融機関に返済しますが、その債権が保証機関に移り、債務者にとっては保証機関に対する債務が残ります。