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用 語 | 建築主の判断基準 |
よびかな | けんちくぬしのはんだんきじゅん |
別 名 | 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準 |
カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/省エネ法 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 法律・法規・告示・省エネ |
参照資料 |
建築主の判断基準(平成21年版)、設計、施工指針(平成21年版) 建築主の判断基準(平成25年版)、設計、施工指針(平成25年版) 建築主の判断基準(平成28年版)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準 建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法、建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策) |
建築主の判断基準とは、
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」が正式な名称で、一般的に省エネの「建築主の判断基準」と呼ばれ、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)にて、住宅に関わるエネルギーの使用の合理化を図るために昭和55年に制定され、平成4年、平成11年、平成18年及び平成21年・平成25年・平成28年と改訂されてきた基準(告示)です。
建築主の判断基準には、住宅の外壁・窓等を通しての熱損失の防止、及び、空気調和設備・機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機等の設備に係るエネルギーの効率的利用の基準が設けられていました。
尚、平成27年建築物省エネ法の制定により、「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」・「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」・「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」・「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」にて引き継がれました。
◆省エネ基準改定の流れ
・1979(昭和54年) | 省エネルギー法制定 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) |
・1980(昭和55年) | 省エネルギー基準策定 (旧省エネ基準) 「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」 |
・1992(平成4年) | 新省エネルギー基準策定 (新省エネ基準) 基準値強化、気密住宅基準の新設など |
・1999(平成11年) | 次世代省エネルギー基準策定 (次世代省エネ基準) 年間暖冷房負荷基準、多用な設計評価、気密住宅基準の適用拡大、換気基準の明確化など |
・2006(平成18年) | 改訂 ストック対策の強化・一定規模の住宅に関する対策の強化など |
・2009(平成21年) | 改訂 「住宅事業建築主の判断基準」など |
・2013(平成25年) | 「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」の改訂 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準、及び新たに一次エネルギー消費量に関する基準の導入 地域区分を6から8に変更等など |
・2015(平成27年) | 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法) 制定 |
・2016(平成28年) | 「建築主の判断基準」の改訂 外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率の基準、並びに一次エネルギー消費量の算定式の改訂など |
「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」の制定 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の制定 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」(性能基準)及び「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(仕様基準)の告示の制定 地域区分の見直し、仕様基準の外皮の断熱性能等に関する基準において、土間床等の外周部分の基礎の熱貫流率の基準値が低く抑えられ、また、開口部比率における非適合扱いは無くなったが、開口部の断熱性能等に関する基準において、開口部比率の区分が(に)として増えたなど。 |
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・2019(令和元年) | 「建築物省エネ法」の改訂 トップランナー制度の対象拡大(令和元年11月より施行)、適合義務の対象拡大化及び説明義務の創設(令和3年4月より施行)など |
省エネ法の建築主の判断基準以外の用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/省エネ法」をご覧下さい。
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