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省エネ法

用 語省エネ法
よびかなしょうエネほう
別 名省エネルギー法
カテゴリー分類設計関係/法律関係/省エネ法
構造分類全般
工事分類
関連用語法律・法規・告示・省エネ・判断基準
参照資料 建築主の判断基準(平成21年版)設計、施工指針(平成21年版)
建築主の判断基準(平成25年版)設計、施工指針(平成25年版)
建築主の判断基準(平成28年版)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項
住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準
建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策)

省エネ法とは、
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が正式名称で、一般的には省エネ法と呼ばれ昭和54年10月施行されました。

省エネ法は、、オイルショックによりエネルギー危機に見舞われたため検討が始まり、国としての判断基準(目標値)を公開し、指導等の必要な措置を行うことが規定されています。
現在は@工場に関わる措置 A輸送に関わる措置 B建築物に関わる措置 C機械・器具に関わる措置の四つで構成されている。

建築物の省エネ性能に関しては平成4年、平成11年に大きく改訂され、一般的には昭和55年基準を旧省エネ基準、平成4年基準を新省エネ基準、平成11年基準を次世代省エネルギー基準と呼ばれています。

また、省エネ法にて、住宅関係の断熱性能基準は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(設計・施工指針)の告示が平成18年及び平成21年に改正され、さらに、住宅を販売する住宅事業者に対して「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(住宅事業建築主の判断基準)が平成21年に新たに告示として施行されました。

その後、平成25年に「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(設計・施工指針)の告示が大きく変わり、従前の年間暖冷房負荷等の基準から、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準、及び新たに一次エネルギー消費量に関する基準が導入されました。これらについては平成25年版の省エネ法といわれています。

さらに、平成27年に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が制定され、それに伴い「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)が平成28年に改訂され、平成25年版に導入された外皮平均熱貫流率並びに冷房期の平均日射熱取得率及び一次エネルギー消費量の算定式が変更されました。

尚、新たに制定された建築物省エネ法は、従前の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を引き継ぐもので、平成28年に「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」及び「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」が制定され、従前の「建築主の判断基準」並びに「設計・施工指針」を引き継ぐ形で、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」及び「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」の告示が新たに制定されています。

◆省エネ基準改定の流れ

・1979(昭和54年)省エネルギー法制定
(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
・1980(昭和55年)省エネルギー基準策定     (旧省エネ基準)
「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」
・1992(平成4年)新省エネルギー基準策定    (新省エネ基準)
基準値強化、気密住宅基準の新設など
・1999(平成11年)次世代省エネルギー基準策定 (次世代省エネ基準)
年間暖冷房負荷基準、多用な設計評価、気密住宅基準の適用拡大、換気基準の明確化など
・2006(平成18年)改訂
ストック対策の強化・一定規模の住宅に関する対策の強化など
・2009(平成21年)改訂
「住宅事業建築主の判断基準」など
・2013(平成25年)「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」の改訂
外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準、及び新たに一次エネルギー消費量に関する基準の導入
地域区分を6から8に変更等など
・2015(平成27年)「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)   制定
・2016(平成28年)「建築主の判断基準」の改訂
外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率の基準、並びに一次エネルギー消費量の算定式の改訂など
「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」の制定
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の制定
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」
(性能基準)及び「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(仕様基準)の告示の制定
地域区分の見直し、仕様基準の外皮の断熱性能等に関する基準において、土間床等の外周部分の基礎の熱貫流率の基準値が低く抑えられ、また、開口部比率における非適合扱いは無くなったが、開口部の断熱性能等に関する基準において、開口部比率の区分が(に)として増えたなど。
・2019(令和元年)「建築物省エネ法」の改訂
トップランナー制度の対象拡大(令和元年11月より施行)、適合義務の対象拡大化及び説明義務の創設(令和3年4月より施行)など

省エネ法に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/省エネ法」をご覧下さい。



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