一度売却した不動産でも、売主が一定期間以内に売却代金と契約にかかわる費用を買主に返還することで取り戻すことができる制度。 民法で規定されている。 所有権移転登記と同時に「買戻し特約」を登記することで効力が発生し、売主が買戻し権を行使できる期間は最長10年以内。期間を定めなかったときは5年以内で、更新はできない。 また、買戻し特約のついた不動産を転売した場合、買い受けた購入者にも買戻し権を行使することができる。