売買契約や請負契約などにおいて、契約の目的物に隠れた欠陥・瑕疵があったときに、売主や請負者(施工業者)などが買主や発注者(建築主)などに対して負う責任のこと。 瑕疵担保責任を果たさせるために、新たに住宅瑕疵担保履行法が施行され、平成21年10月1日より引き渡される新築住宅には、保険(住宅瑕疵担保責任保険)を掛けるか、法務局などの供託所に供託金を預けるかの対応が必要となりました。