住宅建築専門用語辞典

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用 語建築士
よびかなけんちくし
別 名
分 類建築設計/建築様式/設計関係その他
構造分類全般
工事分類
関連用語建築・資格・専門家
参照資料

建築士 とは

建築士法に定められた資格をもって、建物の設計工事監理を行う建築の専門家です。

建築士は、一級建築士、ニ級建築士、木造建築士の3つの資格にわかれており、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。この資格は、国家(知事)試験により国や都道府県から与えられたものです。

建築士が取り扱うことのできる業務範囲は下記となります。

一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

一級建築士
二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

一級建築士
二級建築士
木造建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物

尚、資格は一級建築士は国土交通大臣、二級建築士・木造建築士は都道府県知事より免許が与えられ、建築士の主な業務は、建物の設計と、工事が図面通りに行われているかを確認する工事監理等があります。