屋根を設けた下部にある部屋の天井から屋根までの空間。 小屋裏に小屋裏収納やロフトなどの空間を設ける場合は、空間の高さが1.4m以下で、下階の床面積の1/2未満、及び 固定階段を設けないなどの条件をクリアすれば、床面積 及び階数には算入されません。