用 語 | 省エネルギー基準 |
よびかな | しょうエネルギーきじゅん |
別 名 | 旧省エネ基準 |
分 類 | 建築設計/性能/省エネルギー |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | - |
関連用語 | 基準・省エネ・断熱性・気密性 |
参照資料 | - |
省エネルギー法(1979年6月制定)に基づいて、住宅や建築物の省エネ対策について定められた基準。
断熱性や気密性などの性能基準を定めた「建築主の判断基準」と、建築するときの具体的な仕様を定めた「設計・施工指針」があります。
第一弾は80年制定「省エネルギー基準(旧省エネ基準)」。92年に基準を強化した「新省エネルギー基準(新省エネ基準)」が制定。さらに、99年には地域の気候特性に配慮して基準全体を合理化・詳細化した「次世代省エネルギー基準(次世代省エネ基準)」に改正された。
省エネルギー基準は、一般的に旧省エネ基準と呼ばれ、住宅性能表示制度「省エネルギー対策」の性能等級2に相当します。
また、省エネ法にて、住宅関係の断熱性能基準は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(設計・施工指針)の告示が平成18年及び平成21年に改正され、さらに、住宅を販売する住宅事業者に対して「特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準」(住宅事業建築主の判断基準)が平成21年に新たに告示として施行されました。
その後、平成25年に「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(設計・施工指針)の告示が大きく変わり、従前の年間暖冷房負荷等の基準から、外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準、及び新たに一次エネルギー消費量に関する基準が導入されました。これらについては平成25年版の省エネ法といわれています。
さらに、平成27年に新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が制定され、それに伴い「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(建築主の判断基準)が平成28年に改訂され、平成25年版に導入された外皮平均熱貫流率並びに冷房期の平均日射熱取得率及び一次エネルギー消費量の算定式が変更されました。
尚、新たに制定された建築物省エネ法は、従前の「エネルギーの使用の合理化に関する法律」を引き継ぐもので、平成28年に「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」及び「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」が制定され、従前の「建築主の判断基準」並びに「設計・施工指針」を引き継ぐ形で、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」及び「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」の告示が新たに制定されています。
◆省エネ基準改定の流れ
1979 (昭和54年) | 省エネルギー法制定 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) |
1980 (昭和55年) | 省エネルギー基準策定(旧省エネ基準) 「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」 |
1992 (平成4年) | 新省エネルギー基準策定(新省エネ基準) 基準値強化、気密住宅基準の新設など |
1999 (平成11年) | 次世代省エネルギー基準策定(次世代省エネ基準) 年間暖冷房負荷基準、多用な設計評価、気密住宅基準の適用拡大、換気基準の明確化など |
2006 (平成18年) | 改訂 ストック対策の強化・一定規模の住宅に関する対策の強化など |
2009 (平成21年) | 改訂 「住宅事業建築主の判断基準」など |
2013 (平成25年) | 「建築主の判断基準」、「設計及び施工の指針」の改訂 外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率の基準、及び新たに一次エネルギー消費量に関する基準の導入、地域区分を6から8に変更等など |
2015 (平成27年) | 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)制定 |
2016 (平成28年) | 「建築主の判断基準」の改訂 外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率の基準、並びに一次エネルギー消費量の算定式の改訂など |
「建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令」の制定 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」の制定 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」(性能基準)及び「住宅部分の外壁、窓等を通して熱の損出の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(仕様基準)の告示の制定 地域区分の見直し、仕様基準の外皮の断熱性能等に関する基準において、土間床等の外周部分の基礎の熱貫流率の基準値が低く抑えられ、また、開口部比率における非適合扱いは無くなったが、開口部の断熱性能等に関する基準において、開口部比率の区分が(に)として増えたなど。 |
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2019 (令和元年) | 「建築物省エネ法」の改訂 トップランナー制度の対象拡大(令和元年11月より施行)、適合義務の対象拡大化及び説明義務の創設(令和3年4月より施行)など |
尚、改正省エネ法(公布2019年5月17日、2021年4月1日施行)においての省エネルギー基準は、省エネ基準を参照。
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