2019年5月17日に公布され、2021年4月より施行される「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正に伴い、新規で設けられた制度で、床面積300m²未満の建物(努力義務制度の対象建築物)で、建築士が建築主に対して、①省エネの必要性・効果・省エネに伴う費用等の情報提供、②省エネ基準の適否の要望確認、③省エネ基準への適否の評価説明等を書面をもって建築主に必ず説明する制度です。 説明義務制度において、建築主が評価・説明不要であると意思表示する場合でも、建築士は建築主にその旨を記載した書面を作成し、設計事務所の開設者は15年間保存が必要です。