住宅建築専門用語辞典

住宅建築
専門用語辞典

TOP > 建築設計 > 第二中高層住居専用地域
用 語第二中高層住居専用地域
よびかなだいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
別 名
分 類建築設計/法律/都市計画法
構造分類全般
工事分類
関連用語法律・法規・用途地域・住居系
参照資料

第二中高層住居専用地域 とは

都市計画法で定められた用途地域のひとつ。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。

建築できる建物の種類は第第一種中高層住居専用地域と同様。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500㎡以内から1500㎡以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50㎡以内の工場も建てられる。