建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2015年(平成27年)7月8公布、2017年(平成29年)4月1日施行)において、適合義務制度対象建築物を除く、床面積が300m²以上の建築物において、新築や増築・改築等を行う際にエネルギー消費性能の確保のための構造 及び設備に関する省エネ計画を所管行政庁に、着工日の21日前までに提出する制度を言います。
また、所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認められるときは、計画の変更等の指示・命令が可能となっています。
尚、2019年5月17日に公布され、2021年4月より施行される改正建築物省エネ法では、床面積が300m²以上2000m²未満の非住宅建築物において、従前の届出義務制度対象から適合義務制度対象となり、床面積が300m²以上の住宅建築物のみを届出義務制度の対象と変更になり、また、住宅性能評価書(住宅性能評価)を提出する場合は、計画の提出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮(これについては、2019年(令和元年)11月16日施行)でき、省エネ計算書や省エネ性能に係る設計図書等の所管行政庁への提出が不要と変更され、所管行政庁の審査手続きが合理化されています。