住宅建築専門用語辞典

住宅建築
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用 語併用住宅
よびかなへいようじゅうたく
別 名
分 類建築設計/建築様式/設計関係その他
構造分類全般
工事分類
関連用語店舗付き住宅・事務所付き住宅
参照資料

併用住宅 とは

居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全には区画されていない住宅。

業務部分としては、店舗や作業所、事務所、診療所、倉庫など、また、よくみられるものとしては、一階が店舗や作業場で二階に居住部分があり、階段で昇降するようなもの、あるいは表が店舗で奥に居住部分があるような形態です。
また、建物の一部に賃貸スペースを取り込んで、他人に貸し出すという形態もあります。

住宅ローンフラット35では、店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上あるこが条件となります。

尚、店舗など設けず併用住宅とならない形態の住宅を専用住宅と言います。