居住部分と業務部分とが併存しており、その境が完全には区画されていない住宅。 業務部分としては、店舗や作業所、事務所、診療所、倉庫など、また、よくみられるものとしては、一階が店舗や作業場で二階に居住部分があり、階段で昇降するようなもの、あるいは表が店舗で奥に居住部分があるような形態です。 また、建物の一部に賃貸スペースを取り込んで、他人に貸し出すという形態もあります。 住宅ローンのフラット35では、店舗や事務所と併用した住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の1/2以上あるこが条件となります。 尚、店舗など設けず併用住宅とならない形態の住宅を専用住宅と言います。