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用 語 | 省エネ基準 |
よびかな | しょうエネきじゅん |
別 名 | − |
カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/省エネ法 |
構造分類 | 全般 |
工事分類 | − |
関連用語 | 法律・法規・告示・省エネ・改正建築物省エネ法 |
参照資料 |
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準 建築物省エネ法の戸建住宅の評価方法、建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策) トップランナー制度、 建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律施行令 |
省エネ基準とは、
建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費性能と外皮性能の基準から構成されています。
省エネ基準は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められていて、法令上の用語は「建築物エネルギー消費性能基準」である。
尚、ここで言う省エネ基準は、改正省エネ法(公布2019年5月17日、2021年4月1日施行)を指しています。
省エネ基準は、建築物省エネ法による次のような規制、指導、表示などにおいて、その判定、指示、認定等の基準となっています。
(1)適合義務制度の対象建築物
一定規模以上(300m²)の非住宅建築物は、新築時等に、一次エネルギー消費性能に関する省エネ基準に適合しなければならず、基準不適合の場合には、建築確認(建築確認申請)を受けることができない。
(2)届出義務制度の対象建築物
一定規模以上(300m²)の住宅建築物について、新増改築時に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出なければならず、省エネ基準に適合しない場合には、必要に応じて指示・命令がなされる。
(3)努力義務制度の対象建築物
一定規模未満(300m²)の住宅建築物について、新増改築時に、エネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関して、省エネ基準に適合するように努力し、建築士から建築主への説明対応等(説明義務制度)が必要。
また、住宅トップランナー制度において、大手住宅事業者の建売戸建(建売住宅)・注文戸建(売建住宅)・賃貸アパート等については、トップランナー基準適合に努めなければならない。
尚、省エネ基準に対して、更に省エネ基準以上に向上させるための誘導基準が、一次エネルギー消費性能BEI(BEI ≤ 0.8 (非住宅) BEI ≤ 0.9 (住宅) )には設けられています。
省エネ法の省エネ基準以外の用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/省エネ法」をご覧下さい。
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