建築物省エネ法の努力義務制度において、住宅を新築する住宅事業建築主に対して、建売戸建住宅)に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)に照らして必要がある場合には、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができる制度を住宅トップランナー制度と言う。
勧告の対象となるのは、分譲戸建住宅(建売住宅)を年間150戸以上・注文戸建住宅(売建住宅)を年間300戸以上・賃貸アパートを年間1000戸以上供給する事業者で、この勧告に従わなかった場合には、その旨を公表できるとされています。
また、住宅トップランナー基準は、一次エネルギー消費性能について省エネ基準の0.9倍とされ、外皮性能については従前適用されていませんでしたが、2019年5月17日に公布され、2021年4月より施行される「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(2015年(平成27年)7月8公布、2017年(平成29年)4月1日施行)」の改正(改正建築物省エネ法)では、住宅トップランナー制度の対象を建売戸建住宅に注文戸建及び賃貸アパートを追加対象として、新たに一次エネルギー基準(BEI)・外皮基準(UA ・ηAC)が設けられました。