建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことで、建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義している。 ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り壁、間柱、付け柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。 また、主要構造部に使われている材を「主用構造部材」と言う。