良質な住宅を安心して取得でき、万一トラブルが発生した場合でも、消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できる機関の整備など、住宅市場の条件整備と活性化を目的とした法律です。 新築住宅の10年間の瑕疵担保責任の義務化、また、性能比較ができるように住宅性能表示制度 及び第三者機関(住宅性能評価機関)を設置し住宅の品質確保を図る対策がとられています。 品確法は略称で、正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。