建築物内部で火災が発生したときに、火災を一定の範囲内に止めて、他に拡大しないようにするために、耐火構造の床、壁、防火設備(防火戸など)で建築物をいくつかの部分に区画すること。また、その区画を構成する壁、床、防火戸のこと。 防火区画には、建築物を一定の面積ごとに区画する「面積区画」と、階段、エレベター、エスカレーター、パイプシャフトなどの建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する「竪穴区画」と、建築物の一部に特殊建築物の用途に供する部分がある場合に、その部分とその他の部分とを区画する「異種用途区画」の3種類の防火区画が建築基準法で規定されています。