建設省告示第1352号(平成12年5月23日)木造建築物の軸組の配置の基準を定める件で、壁量計算においてバランス良く耐力壁が配置されているかチェックするための手法。 各階(1階及び2階)X方向とY方向において建物を4分割し、それぞれの対向する建物の側端部(建物の1/4の外周部分)の耐力壁の充足率が1.0以上確保されるか、若しくは壁率比が0.5以上となる様に耐力壁を配置することが求められています。 尚、構造計算を行い、各階X方向Y方向の偏心率が0.3以下であるならば、この4分割法での耐力壁のバランスチェックは不要です。